「農民」記事データベース20071001-798-06

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税金 豆知識


品目横断対策の導入で
新たな税負担の危険も

 今年度から、品目横断対策の導入にあわせて交付金に対する税制の仕組みが変更しました。

 品目横断対策にかかわって支給される交付金(注)を、農業経営改善計画に基づき農用地や農業機械などを購入するために「農業経営基盤強化準備金」として積み立てた場合に、必要経費として計上でき、実質的に非課税扱いになります。適用期間は、二〇〇七年四月一日から三年間です。

 また、この準備金を積み立てた後、五年以内に取り崩して農用地や農業機械などに投資した場合、圧縮記帳により損金経理を行うことができます。この場合も非課税扱いとなります。

 しかし、その対象になるのは青色申告者のみです。しかも三月十五日で青色申告の手続きが終了しているため、手続きをしていない農家は対象外となり、農業雑収入に計上しなければなりません。また、品目横断対策の導入によって交付金を準備金として積み立てられる農家は、ごく限られています。

 税制上の変更については、農家に十分周知されているとは言えないことから、少なくとも今年分については、従来同様「一時所得」扱いにすべきです。このままでは、大きな税負担を強いられる危険があります。

(注)対象となる交付金は、品目横断の三つの交付金(ゲタ、ナラシ、担い手)と米改革交付金(産地づくり、耕畜助成)、そして農地・水・環境の営農活動支援交付金。

(新聞「農民」2007.10.1付)
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2007年10月

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