新聞「農民」
「農民」記事データベース20180430-1309-07

卸売市場法「改正」で今後どうなる
(1/2)

広島大学名誉教授
三国英実さんに聞く

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  /卸売市場の役割と私たちの生活

 卸売市場法「改正」法案が閣議決定され、今国会に提出されています。生産者や消費者、市場関係者にとって「改正」法案はどんな意味があるのでしょうか。


日本の市場解体の危険

画像  今回の卸売市場法(市場法)「改正」は、現行の83の条文が19に削減されており、一部「改正」どころか、全面的な改定です。これまで生鮮食料品の生産と流通、消費に重要な役割を果たしてきた日本の卸売市場制度が解体の危機を迎えています。

 「認可制」から「認定制」で
 市場の公的役割の後退

 今回の法改定の問題の第1は、卸売市場の開設と整備計画、卸売市場取引についての規制が、市場法の目的条項(1条)から削除され、「卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ」という文言を加えたことです。目的条項の改定により、卸売市場の開設・廃止と開設区域、整備方針と整備計画、中央卸売市場の卸売業者の許可、売買取引原則などに関わる条項が全面的に削除されました。

 重要なことは、これまで中央卸売市場の開設は、国の「認可」、地方卸売市場の開設は、都道府県知事の「許可」が必要でした。これが、中央卸売市場については国が、地方卸売市場については都道府県知事が「認定」すればよいことになりました。こうして、卸売市場の整備や運営に対する国や地方自治体の関与の必要性が大幅に縮小してしまったのです。

 現行法では、中央卸売市場の開設は、都道府県と人口20万人以上の都市の地方自治体に限られていました。それが改定法案で、施設の規模が一定以上で、国の定める要件に適合した場合、地方自治体に限らず、法人が開設する卸売市場も中央卸売市場として認定するとされ、民間大企業による中央卸売市場の開設も可能になりました。

 こうして、公設市場の民営市場化がますます進み、卸売市場の再編・整備がいっそう促進される可能性があります。卸売市場が生鮮食料品の需給調整と価格形成、中央卸売市場では、食品衛生検査員の派遣など国民への食料供給の安全性の確保という公的役割が後退する可能性があります。

民間企業の市場開設も可能に
食料供給の安定確保が後退

 取引規制の緩和・撤廃で
 大企業の利益優先の市場運営に

 第2に、市場法「改正」案では、中央卸売市場での「取引原則」とされた卸売業者の「第三者販売の禁止」(仲卸業者と開設者が許可した買参人〈セリに参加する人〉以外には販売できない)、仲卸業者の「直荷引きの禁止」(卸売業者以外からは買えない)、卸売市場での「商物一致原則」(入荷物品は市場内で取引すること)が、法規定から削除され、国による規制は行わず、各市場の判断に委ねられました。

 「第三者販売の禁止」「直荷引きの禁止」が削除されたことにより、卸売業者や仲卸業者と、大手のスーパーや外食産業との直接取引が拡大します。これにより買い手の力が強くなることで、買いたたきが起こり、市場で「公正な価格形成ができなくなる」との懸念がでています。またこうしたバイイングパワーの強化は、生産者価格の低下にも影響します。

 さらに、「商物一致原則」が削除されたことにより、卸が間に入り、商取引は市場が行いますが、物品は大型産地、輸入商社、冷凍業者が市場を通さず、大手スーパー・加工業者・外食産業などへの直接出荷も増大します。

 これらが実施されれば、これまで卸売市場を支えてきた中小の仲卸業者にとって、卸売市場での生鮮食料品の購入が困難となり、仲卸業者の「目利き力」に依存していた専門小売商、料理店、すし店などの買出人の仕入れを困難にし、その営業にも大きな影響を与えることになります。

画像
築地市場は都心の中の物流の拠点です

 卸売市場を食品流通合理化計画に組み込む

 第3は、今回の市場法「改正」案は、「食品流通構造改善促進法」の改定とセットになって提案されています。これは何を意味するのか。まず「食品流通構造改善促進法」の名称を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改めました。

 この「食品等の流通」が、市場法「改正」案の目的規定のなかにある「食品等の流通」と同じ意味であることを示したことは重要です。つまり、改定卸売市場法が、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に組み込まれたことを意味します。

 この食品等の流通の合理化とは、その物流の効率化、品質・衛生管理、情報通信技術の利用、輸出を含む国内外への需要の対応などにその範囲を限定しています。

 国や県から、これらの流通の合理化・整備で助成を受けようとする事業者は、国の認定を受ける必要があります。卸売市場の開設者が、助成を受けたい場合も認定事業者という要件が必要です。

 このように卸売市場を食品流通のなかの物流施設の一つに位置づけ(物流センター化)、その合理化を図ろうとしたものといえます。

 規制の撤廃、自由貿易を求める
 財界の意向に沿って

 今回の市場法改定の契機は、規制改革推進会議による「企業が自由に業務を行えるように時代遅れの規制は廃止する」という提言(2016年10月)です。市場法改定はこの財界の要求に沿ったものであり、安倍政権下での官邸主導の亡国農政が推進する農業・農協解体攻撃の一環です。

 政府は、「攻めの農林水産業」などと称して輸出を奨励し、TPP、EPA(経済連携協定)など自由貿易協定を推し進めています。しかし、これ以上の市場開放は、日本の農林水産業の破滅をもたらします。

 財界はまた、総合商社大手の冷凍・加工業者や流通業者の利益のために、国による規制を撤廃し、卸売市場の物流センター化をねらっています。

 これまで新鮮で、安全な生鮮食料品の生産、流通、消費を支えてきた日本の卸売市場制度を守るため、「改正」法案の成立を阻止するたたかいが今求められています。

(新聞「農民」2018.4.30付)
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