新聞「農民」
「農民」記事データベース20191223-1390-06

農家が得する
税金コーナー
(66)


農業用経費
仲間の知恵を借りて見直そう

 「大工さんでもないのに、なぜ金づちやのこぎりが農家の経費になるのか」とよく言われます。でも、経費になるかどうかは、その人が事業に必要かどうかで決まります。

 数年前に移住して農業を始めた方から「始めたとき税務署で、青色申告の方が有利ですよと言われその様にしてきた。経費についても、税務署で聞いてきたとおりに対応してきたが、不安もある」と話がありました。

 その方は、高齢で離農した方の家、屋敷と畑をすべて借りていました。家主に了解を得て住宅と軒先の改造に、数百万円かけていました。改造した所は、生産物の調整作業や雇人の休憩所兼事務所に使っていました。直売も多く、発送用伝票作成や経理の事務所として使っていました。

 軒先分は、減価償却資産としていましたが、住居はだめだと住宅分は、算入していませんでした。また、家賃についても経費に入れていません。これらのことは開業当時、「借家賃料は経費ではない」と聞いたことから判断したと話していました。

 さらに作業用衣料費は、ほとんどありません。これも、開業当時「私服はだめです」と言われたのが頭にあったようです。

 あらゆる経費について、事業に必要かどうかを判断することが基準です。ですから、各自の経営状況によります。

 しかし、一人ではなかなか判断できないものです。「子育ても終わり、住宅関係もほとんど経営に使うようになった。住宅関連の水道光熱費はどうなるのか」など会員同士の学習、交流が力を発揮します。

(新聞「農民」2019.12.23付)
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