新聞「農民」
「農民」記事データベース20200601-1410-01

持続化給付金

申請を支援し、離農させない取り組みを


農家に知らせ活用を

 新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言の発令で、学校給食、飲食店、宿泊施設などでの営業自粛などの影響が広がり、出荷先の売り上げ減少が深刻になっています。

 農業も例外ではなく、肥育農家は販売価格が素牛の導入価格とほぼ同じになるなど過去5年で最低水準、花卉(かき)農家も大規模イベントの自粛や冠婚葬祭縮小などで需要は落ち込み、昨年の10の1へと大暴落など経営難に直面しています。わさびや大葉などの飲食業での需要比率が高い農産物なども影響が大きく、新型コロナによる影響は広範囲に広がっています。

 こうした中で、政府はコロナ禍で大きく減収した事業者に対して、事業の継続を下支えするために、農家などの個人事業者に最大100万円(法人は最大200万円)の「持続化給付金」の制度を作りました。5割減収が条件で、最大100万円など不十分な点はありますが、コロナ禍から経営を守る一大要求運動として「持続化給付金制度」の仕組みを農家に知らせ、活用する運動を展開しましょう。

 岩手県の肥育農家は、価格暴落に加え、出荷頭数も減り、4月の売り上げが昨年対比5割以下となり、持続化給付金を申請しました。

 新型コロナの影響で減収した農家が対象になります。適用されるかどうかまず計算してみましょう。この給付金は、2019年分の確定申告書第一表の「収入金額等」の事業欄の金額(住民税も同様)により、給付額を計算します。年金収入、給与収入、不動産収入があっても、それらの収入は関係ありません。ただし、大工などの「営業等」の事業収入は合算して計算します。

 「2020年1〜12月のいずれかのひと月の収入が前年同月比50%以上減少している事業者」が対象ですが、農家の場合(青色申告含め)月ごとの事業収入が税務書類で確認できないため、前年の年間事業収入を12カ月で割った平均月収を基準とします。1〜12月のいずれかのひと月が平均月収の50%以下であれば給付の対象になります(昨年の申告が赤字でも対象になります)。農業は季節性があり冬場は比較的収入の少ない時期ですが、「年間の売り上げが一定期間に集中していますが、申請は可能ですか」との質問に対し、農水省の『持続化給付金パンフレット』には、「2020年1月から12月のうち、ひと月を事業者が任意で選択」と答えています。まずは要件に合うか計算しましょう。

 給付額は、「2019年の年間収入から、対象月の月収に12を掛けた額を差し引いた額」で計算(個人最大100万円、法人最大200万円)します。

 インターネットでのウェブ申請が基本となりますので、事前に必要書類を準備し、ウェブ入力の実務などを支援しましょう。この運動で会員拡大を前進させましょう。

 詳細は、農水省のホームページhttps://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.htmlをご覧ください。

 *自民党は「持続化給付金制度」のほかに「中小規模農家がコロナ禍を乗り越えるための取り組みに、上限150万円の新たな助成金」を検討していると報じられています(日本農業新聞5月16日)。第2次補正予算の内容が明らかになり次第、紹介します。

(新聞「農民」2020.6.1付)
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