佐賀地裁諫早湾干拓差し止め命令“漁業への被害”認める
政府は直ちに工事を中止し有明海再生を佐賀地方裁判所は八月二十六日、国営諫早湾干拓事業の工事を続行してはならないと命ずる画期的な仮処分決定を出しました。大型公共事業で、裁判所が工事差し止めの判断を下したのは、全国でも初めて。これは、国が進める国営諫早湾干拓事業が有明海を「死の海」に追いやり、タイラギやノリなどの漁業に甚大な被害を与えたとして、有明海漁民百六人が工事中止を求めて「よみがえれ有明海訴訟」を起こしていたもの。佐賀地裁の榎下裁判長は、この事業が漁業への被害を起こしていることを認め、漁民の申請を全面的に受け入れて、工事の差し止めを命じました。国はこの決定に従い、事業を中止して排水門を開き、有明海の再生に向けてただちに着手すべきです。 この日、農水省前で、「よみがえれ有明海訴訟」の原告団、弁護団、支援団体など百人余が、「国は裁判所の決定に従い、ただちに漁民を救済し、水門を開けよ」と勝利集会を開きました。(写真〈写真はありません〉) 佐賀県の漁民は、「タイラギは死んでしまい、アサリも赤潮で全滅。途方にくれていたが、今日の明るいニュースで希望をもってがんばっていきたい」と話していました。
農水省が異議申し立てする農水省は八月三十一日、この決定に対して不当にも異議申し立てを行いました。
(新聞「農民」2004.9.13付)
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[2004年9月]
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