マイナンバー
税金の申告に
個人番号の提出は不要
マイナンバーの記載は義務ではありません
税務関係書類など、行政書類に個人番号(マイナンバー)を記載する欄が設けられています。税務署の文書などには、「個人番号を記載する必要があります」などと、あたかも記載しなければいけないかのような説明がされていますが、すでに各省庁が回答しているように、個人番号の記載がないことを理由に行政手続きが進まなくなる法的根拠はありません。個人番号が記載されていなくても税務書類等は受理されますし、税務上の不利益はありません。
厳重に管理できない事業者は、マイナンバーを取得しないこと
一方で、事業者が取得した個人番号を漏えいした場合には、最大で「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」という重い罰則があります。個人番号の取り扱いは極めて厳重に行わなければなりません。
事業者が個人番号を管理できる環境にないか、従業員などからの番号提供が困難な場合は、無理に個人番号を取得・記載する必要はありません。その場合、経緯などを記録することとされていますが、記録がなくても罰則はありません。
集団申告では、税務署とあらかじめよく打ち合わせを
集団申告では、確定申告書を手に多くの申告者が並んで申告をすることになります。個人番号を記載するとかえって混乱や不都合が予想されますので、書かないに越したことはありません。会員によく伝え、スムーズに申告できるようにしましょう。
仮に個人番号を記載した場合、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証など写真つき身分証明書で本人確認をすることとされていますが、国税庁は本人確認できなくても受理するとしています。
「提出票」の提出は不要
各税務署では今年1月から、個人番号(マイナンバー)記載書類の提出に伴い、税務署の総合窓口で納税者などが税務書類を提出する際に、「申告書等提出票」を記載・提出するよう求めています。
全国商工団体連合会(全商連)が1月16日に国税庁に「提出票」についてただすと、「提出票」の法的根拠はなく、「提出票」不提出でも申告書類等は収受すると明言し、記載・提出が義務でないことを確認しました。
 |
「申告書等提出票」は、税務署が「総合窓口」で申告書等を受け付ける際に提出を求めていますが、提出の義務はありません。 |
なお、「提出票」の作成・提出は税務署総合窓口で税務書類を提出する際に求めるものであって、個人課税部門への提出時や、確定申告期の相談会場などでは、「提出票」の記載・提出は求めないとしています。
マイナンバーなどについて、各税務署に早期の確認を
各地域の重税反対統一行動実行委員会でよく協議して、早期に各税務署へ申し入れを行い、次の点を確認しましょう。
(1)個人番号記載の強要は行わないこと(2)個人番号記載の有無にかかわらず申告書類等はこれまで通り受理すること(3)個人番号の記載がないことについて、提出者に対して一切の質問や確認、要求をしないこと(4)個人番号の記載がある場合、通知カードの提示や本人確認等を求めないこと(5)「申告書等提出票」の提出を求めないこと(6)集団申告がこれまでどおり円滑に行われるよう配慮すること
形骸化させる運動を
個人番号がひとたび漏えいすれば大変な被害を受けることになります。個人番号制度が定着すると、将来的には預金口座にも適用が義務化され税務調査に利用されるなど、行政が一元的に掌握できる個人情報が拡大され、漏えいによる危険も増大します。
マイナンバー制度の廃止を求めるとともに、現行の制度を形骸化させる運動をすすめましょう。
(農民連税金対策部)
(新聞「農民」2017.2.13付)
|