農家のための税金コーナー 定額減税・不足額給付の概要案を公開 申請に必要な書類が明らかに
内閣府は3月19日に、定額減税の不足額給付についての概要資料を発表しました。
申請により不足額給付の対象となるのは次の3点を満たす人です。農業の白色専従者や青色専従者が該当します。
(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付(2023年非課税給付等、24年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
この要件のチェックのため表のような書類の提出が求められます。ただし、一部の書類は自治体の判断で省略可能となっており、自治体ごとに実際に必要な書類は変わる可能性が高いです。
今から申告可能 専従者はぜひ!
一覧にあるように専従者の税額が分かる書類の提出が必要になります。専従者自身が確定申告をしていれば、(非)課税証明書等の発行をしなくても、申告書の控えで対応可能です。専従者の方で申告をしていない方は、今からでも申告は可能ですので、確定申告をしてみてはどうでしょうか。
申告の修正は早めに提出を
また、生産者の中には二重計上になるとの誤解から、3月の申告時に定額減税の金額を記載しないで申告をした方もいるようです。その場合、本来は不足額給付の対象であっても、対象から外れてしまいます。
こちらの場合もできるだけ早く申告の修正を行いましょう。修正済みの申告書の控えがあれば、不足額給付が受けられる可能性があります。
今回公開された概要は一部変更になる可能性もありますが、大筋は変わらないと思われます。
内閣府から各自治体に出された4月1日付の事務連絡では、不足額給付の事務作業時期の目安が6月2日となっているため、これから各自治体で申請に向けた作業が進む見込みです。自治体からのお知らせを注視しましょう。
■提出を求める資料(例)※控えやコピーでも可
内閣府資料から
申請者において自治体間の異動がない場合など、自治体で容易に把握できる情報については提出不要とすることも可能(例:(2)、(4)、(5)や(1)、(3)の一部)
(1)申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え
※令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料
(2)申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書
※令和6年度分個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料
(3)(事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
※青色事業専従者・事業専従者(白色)を把握するための資料
(4)住民票の写し(世帯全員)
※世帯員を把握するための資料
(5)世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
※世帯主及び世帯員の令和5年度分及び令和6年度分個人住民税の税額を把握するための資料
(6)低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)
※受給していないことの確認書(書類がなく確認できない場合の誓約書含む)