収受印の押印 廃止しないで 3・13重税行動実行委 国税庁に要請 収受印押印はサービスではなく義務(2024年09月02日 第1615号)

要望書を手渡す農民連の藤原麻子事務局長(左)
8月21日、3・13重税反対統一行動中央実行委員会は、来年の確定申告にむけて国税庁要請を行いました。
この間、税務行政のDX化を口実に、「確定申告書の送付削減」「申告書控えへの収受印の押印廃止」など、確定申告をめぐる税務署の対応が激変しています。
国税庁は、「納税者の利便性を考慮したうえで行っている」「収受印の押印廃止に対しては、オンラインや窓口で『保有個人情報の開示請求』『「申告書の閲覧サービス』『納税証明の交付請求』といった手段で確認できる」としています。
「収受印の押印をなくさないでほしい」という世論によって、国税庁は6月17日に、「当分の間、窓口では希望者に対しては、申告書を収受した日付や税務署名を記載したリーフレットを配布する」と決めました。しかしこれも希望者のみの配布であるならば、従来通りに収受印を押せばいいだけですが、頑な姿勢は変わりません。
要請に同席した浦野広明立正大学法制研究所特別研究員・税理士は、「収受日付印の押なつは、この80年間慣習として行われてきており、法の適用に関する通則法第3条が規定している法的効力を有する『慣習法』にあたる。また、申告書以外の書類(たとえば請願書)にも収受日付印を押なつしないということは、大変な問題である。収受日付印の押なつは国税庁の義務にあたる」と厳しく指摘しました。
3・13実行委員会は、集団申告をする納税者だけではなく、全納税者が民主的な税制・税務行政を求める統一行動として発展させるため、9月20日には東京都内でシンポジウムをオンライン併用で開催することにしています。