定額減税やインボイス関連の手続きについて 例年と少し違う申告に 自治体からの通知にも気をつけよう
各種手続きの提出期限をお忘れなく
定額減税は確定申告で控除を
来年3月の申告では定額減税の対応が必要になってきます。定額減税とは申告者本人と同一生計配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む白色専従者と青色専従者は除く)一人当たり、所得税3万円、住民税1万円が控除されるものです。
住民税はすでに6月から減税分の納付書が届いているので、通知の通りに納付すれば減税されます。所得税は予定納税のある方は2期分から本人分を減税された納付書が届いています。家族分は予定納税の減額申請を出すか、確定申告で減税します。予定納税がない方は全員分を確定申告で控除します。
確定申告ではこれまで通り収入と経費から所得を出し、各種所得控除や税額控除を適用して税額を計算します。申告書の30の所得から31で税額を計算し、寄付金控除や災害減免などを差し引いた43に復興特別税を加えて税額を出していましたが、新しい申告書には44に「令和6年分特別税額控除」という欄が追加され、3万円×人数分を差し引きます。44のほうが多い場合は税額ゼロとなり、引ききれない部分は調整給付で千円以下を切り上げて給付されます。対象になる人には申告後に自治体から案内が届きますので、確認の上で申請しましょう。
昨年登録したインボイスをやめたい!
昨年10月~12月にインボイス(適格請求書)登録をしたが、来年から登録をやめて免税事業者に戻りたい方は「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を12月17日までに提出する必要があります。
消費税関連の手続きは1日でも遅れると認められません。遅れると1年間余分に消費税を払う必要があります。ご注意ください。
24年1月以降にインボイス登録をした免税事業者はインボイスの取り消しを行っても2年間は消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。(インボイス登録は取り消せます)
今年から売り上げが1000万円を超えそうな場合は
今年の米価上昇で売り上げが1000万円を超えて、26年の申告から消費税の課税事業者になるケースが出ています。この場合どのような手続きが必要でしょうか。
申告後、売り上げが1000万円を超えることが確定した時点で、速やかに消費税課税事業者届出書を出す必要があります。基準期間は24年1月1日~12月31日、適用開始課税期間は26年1月1日~12月31日です。
また同時に26年1月1日からインボイスの発行をしたい場合は、25年12月15日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。なおインボイスの登録は強制ではありません。取引先との関係など各自の状況に合わせて選択してください。
25年以降で売り上げが1000万円を下回り免税事業者に戻る場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出します。
インボイスを登録していた場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」も、免税に戻る前年の12月17日までに提出します。
来年の申告から簡易課税を選択したい
来年の申告から消費税の簡易課税を選択される方は、年内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出してください。なお2年間は簡易課税をやめることはできませんので、注意してください。