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ジェンダー平等へ実効性あるものに 第6次男女共同参画基本計画で婦団連が省庁要請(2025年04月28日 第1648号)

要請書を手渡す小畑会長(中央)

 農民連女性部も加盟する日本婦人団体連合会(婦団連)は4月11日、年内策定に向けた作業が進められている「第6次男女共同参画基本計画」について、ジェンダー平等社会を推進する実効あるものとするよう、政府要請を行いました。要請には内閣府や総務省、厚労省、外務省、文科省など8省庁から31人が、婦団連からは全労連、新日本婦人の会や農民連女性部などの代表者17人が参加しました。
 婦団連の小畑雅子会長が冒頭あいさつし、「憲法を生かし、平和であってこそ女性の人権が守られ、男女共同参画社会が実現される。昨年の国連女性差別撤廃委員会からの勧告を反映し、実効ある計画策定を」と、強く求めました。
 婦団連は要請で、同計画に、▽政策策定への女性の参画目標をパリテ(全体の半数)と明記すること、▽男女賃金格差の是正や包括的ハラスメント禁止法の制定、▽女性に対する暴力の根絶、▽所得税法56条の廃止などを盛り込むよう要求。また選択的夫婦別姓制度の導入や女性差別撤廃条約選択議定書の批准を一刻も早く行うよう、求めました。
 加盟団体からも次々と要望が上がりました。
 「日本全体の貧困率は15%のところ、高齢女性は44%、シングルマザーは5割の貧困率。この原因は、女性の非正規雇用の多さと男女賃金格差にあり、低年金にも影響している。実態調査をしてほしい」(婦団連事務局)
 「名前は個人のアイデンティティーであり、個人の尊厳にもつながるもの。女性自身の手に取り戻したい」(新日本婦人の会)
 「緊急避妊薬を処方箋(せん)なし、安価で、取り扱い薬局も広げて販売してほしい。自分の体のことは自分で決められるよう、母体保護法の配偶者同意の撤廃を」(婦団連事務局)

所得税法56条は憲法違反、廃止を

 また所得税法56条の廃止について、全国商工団体連合会婦人部協議会の代表者は、「女性が多い家族従業員の労働を認めない56条は、人権侵害だ。廃止を求める地方議会の意見書も579議会に達している」と発言。農民連女性部からも、「56条があるために、国民健康保険で傷病手当や出産手当が支給されない根拠にされ、ローンも組めない。家族への給与を青色申告では経費として認めて白色で認めないのは、差別であり憲法違反」と訴えました。