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加工食品の原料原産地を表示せよ(2025年10月27日 第1672号)

食品表示ネットが院内集会
消費者庁に適切な措置取るよう要求

消費者庁と意見交換する(左から)
原さんと河野さん

 食品表示問題ネットワークと食品表示申出有志代理人は共催で9月25日、学習会「歪(ゆが)められる食品表示」を衆議院第1議員会館でオンライン併用で開きました。
 冒頭、食品表示ネット共同代表の高橋千佳さんが開会あいさつ。「毎日の食卓で何を選ぶのか。食品表示は、消費者にとっても生産者にとっても自給率向上、食料の安全保障につながる問題です。学習して改善を求めていきましょう」と訴えました。
 食品表示ネットの原英二さん(日本消費者連盟)が報告。 消費者庁に設置の「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」で、輸入食品を除く全加工食品を対象に、第1位の原料に原産地表示することが決定され、22年に完全実施されたことを紹介しました。そこでは、中間加工原料の製造地について、「小麦粉(国内製造)」とする製造地表示が採用され、原料原産地は表示されないことが問題だと指摘。「多くの消費者が『国内製造』を『国産原料』だと誤解している」と批判しました。

12条申出書を消費者庁に提出

 河野壮志弁護士が消費者庁への申出書について説明。食品表示法12条に基づく申し出について、まず消費者にできることは何かを説明しました。
 12条1項の「申し出」とは、「何人も、販売の用に供する食品に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、(中略)、その旨を内閣総理大臣または農林水産大臣(中略)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる」と定められていることを指摘しました。
 この条文について、「消費者が誤認、または必要な情報が提供されていないと認めるときは、『適切な措置』を取るよう求めることができる」と述べました。たとえば、「原材料の原産地(食パンであれば小麦、食用なたね油であればなたね)の表示を行うよう、食品関連事業者等に対する注意喚起を行うよう政府に求めることができます。
 その後、参加者と消費者庁と意見交換を行い、食品表示法12条に基づく申出書を消費者庁に手渡しました。