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農家のために税金コーナー 売り上げが1000万円を超えたらどうなるか? 消費税課税事業者届出書の提出を(2026年02月02日 第1685号)

売り上げが1000万円を超えたらどうなるか?
消費税課税事業者届出書の提出を

 米価の上昇で2025年の売り上げが1000万円を超えた農家も増えています。1000万円を超えたら税金の申告はどうなるのでしょうか。
 これまで消費税の免税事業者で25年に初めて売り上げが1000万円を超えた場合、27年が消費税課税事業者となります。すみやかに「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出する必要があります。26年以降に再び売り上げが1000万円を下回った場合は免税事業者に戻ることができます。「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しましょう。
 誤って「消費税課税事業者選択届出書」を提出しないようにしましょう。26年の売り上げが1000万円を下回っても2年間(29年まで)は免税事業者に戻ることができなくなります。
 また、課税事業者になるのに合わせてインボイス(適格請求書)発行事業者に登録した場合も同様に、2年間は免税事業者に戻れませんので注意が必要です。売り上げが1000万円を超えると2割特例(3割に改悪の上で延長が検討中)の対象外です。

簡易課税適用は届出書の提出を

 課税事業者になるのに合わせて簡易課税の適用を受ける場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を26年中に税務署に提出します。この場合は、1000万円を下回ったら、免税事業者になることができます。
 ただし、再び課税事業者になった場合も簡易課税が適用されます。本則課税にしたい場合はその課税期間が始まる前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
 本則課税で消費税を納めれば、設備投資等があれば還付を受けられる可能性もあります。やむを得ず課税事業者となる場合は、改めて設備投資の計画も見直しましょう。