農家のための税金コーナー(2026年03月02日 第1689号)
確定申告書第1表の所得金額等の合計(申告書の⑫)が、所得税だけでなく以下の点にも大きく影響します。
(1)国保税の所得割額(『農家のための税金対策の手引き』64ページ)
国民健康保険税(料)の所得割は、所得金額の合計額から43万円を控除した額に、それぞれの市町村で決めた税率をかけて求めます。
国保加入者のうち2人以上に所得がある場合は、個人ごとに所得額から基礎控除43万円を差し引いた合計金額で計算します。
また、事業(農業)所得の場合、計算式の所得額の合計額は、専従者給与(控除)を引いた後の所得になります。さらに控除した専従者給与(控除)についても所得額を計算し、事業所得および専従者給与所得それぞれから43万円を差し引いて計算します。専従者給与(控除)を適用した方が、国保税の軽減につながります。
(2)国保税の均等割および平等割の軽減(『手引き』65~66ページ)
表のような加入者数ごとに確定申告の所得金額(注 ここの所得金額は専従者控除前の金額です)の合計額に応じて、均等割額と平等割額がそれぞれ7割、5割、2割軽減される仕組みです。
(3)後期高齢者医療保険料の所得割額軽減(『手引き』66ページ)
後期高齢者医療保険料は均等割と所得割の合計となります。
所得割は、総所得金額から43万円を控除した金額に、それぞれの市町村で決めた税率をかけて求めますので、所得金額に比例します。
(4)後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減(『手引き』71ページ)
国保と同様、表の通り、所得に応じて軽減されます。世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判断の対象になりますので、世帯分離が有効です。
(5)⑫が58万円以下になったら、親族の扶養に入れます(『手引き』47、57ページ)
扶養控除は確定申告時に変更することができます。生計を一にする親族の間での付け替えが可能です。
その納税者に扶養控除が適応され、所得税額や住民税額が軽減されますので、一番有利な方法を選択しましょう。
(6)⑫が38万円以下(市町村によっては41万5000円または45万円)になったら、住民税均等割と所得割が、ともに非課税となります(『手引き』56ページ)
住民税が非課税になれば、65歳以上の介護保険料、高額医療費、介護サービス、入院時の食事代などが軽減されます。本人だけでなく家族の住民税課税の有無や、収入に応じて段階的に軽減されますのでご注意ください。(『手引き』58、59ページ)
確定申告節税のポイント


