農家のための税金コーナー 税務署からお知らせが来たらまずはお近くの農民連に相談を(2026年05月25日 第1700号)
税務署から手紙 あわてず確認を
6月に入って、みなさんのところにも、税務署から「おたずね」の文書が来はじめている場合があることかと思います。
「おたずね」として、書類の提出を求められる場合のほかに、記帳アンケートなど法定外の文書提出も求められる場合がありますが、応じる必要はありません。法定外文書の乱発、提出強要にはきぜんと対応することが大切です。「行政指導はあくまで相手方の任意の協力によってのみ実現される」という一般原則(行政手続法32条)は、税務行政にも適用されます。
「申告の額が違っている」「記入もれがある」などの指摘をする文書が届いた場合は、修正申告が必要なことがあります。「何か税務署から文書がきた」ときは、中身もよく確認し、お近くの農民連に相談しましょう。
役員の方は、会員に「税務署から文書が来ませんでしたか」と、声がけをすすめていきましょう。修正申告が必要な際は、集団申告の趣旨からも、役員が同行するようにしましょう。
行政指導文書で納税者を呼び出し、来署したらそのまま税務調査に移行するケースもあります。国税庁は全中連(全国中小業者連絡会)との交渉で、「税務調査なのか行政指導なのか、事前に納税者にわかるようにする」「呼び出しは断れるし、不利益も受けない」と回答をしています。呼び出しに遭遇した場合は農民連にご相談ください。

