農家のための税金コーナー 子ども・子育て支援金制度とは(2026年07月06日 第1706号)
健康保険料とあわせて徴収
2026年度から始まった子ども・子育て支援金制度。子育て支援の拡充財源として26年4月から「子ども・子育て支援金」が徴収されることになりました。
支援金は医療保険に上乗せして徴収されます。健保組合や共済組合、協会けんぽなどの被用者保険に加入している方は標準報酬月額×支援金率(26年は一律0・23%)が支援金額で、半額は事業者負担となり、残りの半額が月々の給与から差し引かれます。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入の方は、市町村や後期高齢者医療広域連合が定める条例で支援金の額(料率)が決まります。4月分から拠出となりますが、徴収開始時期は市町村・広域連合に確認が必要です。
法人と個人で納付方法に注意
農家が人を雇用している場合、法人のケースは被用者保険に加入が義務付けられているので、源泉徴収の際に健康保険料と合わせて支援金も徴収します。法令上の義務はありませんが、給与明細等に社会保険料と支援金を分けて記載することが要請されています。
また賞与を支給した場合も健康保険料と合わせて徴収します。
集めた支援金は社会保険納入告知書を利用するなど、事業所負担分と合わせて健康保険料などと一緒に毎月日本年金機構に納付します。出産や育児休業中は、従業員については医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
個人事業主で経営している場合は被用者保険への加入義務はありません。任意で加入している場合は法人と同じように支援金の徴収・納付は発生します。未加入の場合は国保料と合わせて請求が従業員に届きますので、事業者による徴収は不要です。

