農家のための税金コーナー 26年度税制改正について④(2026年10月05日 第1717号)
国保料と生命保険料控除に関連する変更


2026年度の税制改正では、国民健康保険料(税)などに関する変更点があります。
子ども子育て支援金の創設
4月から支援金は医療保険に上乗せして徴収されています。協会けんぽなどの被用者保険に加入している方は標準報酬月額×支援金率(26年は一律0・23%)が支援金額で、半額は事業者負担となり、残りの半額が月々の給与から差し引かれます。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入の方は、市町村や後期高齢者医療広域連合が定める条例で支援金の額(料率)が決まります。
4月分から拠出となりますが、徴収開始時期は市町村・広域連合に確認が必要です。
法定減免の基準 引き上げも実施
5割軽減または2割軽減の判定において、被保険者数に乗ずる金額(表1の□で囲んだ部分)が5割軽減で30万5千円→31万円に、2割軽減で56万円が57万円に引き上げられます。
生命保険料控除 控除上限が変更
26年、27年の2年限定で、23歳未満の扶養親族がいる場合に、新契約の一般生命保険料控除の上限額が6万円に引き上げられます。それに伴って表2のように計算方法が変更されます。旧契約と新契約が両方ある場合も、前述の条件を満たす場合は一般生命保険料控除の上限額が6万円に引き上げられます。
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は従来の12万円から変更ありません。

